国民健康保険税
国民健康保険税は、医療分、後期高齢者支援金分、介護分、子ども・子育て支援分を併せて年税額を計算します。
後期高齢者支援金分は75歳以上の方などが加入する後期高齢者医療制度に対する支援です。
介護分は40歳から64歳までの人が対象です。
子ども・子育て支援分の均等割額は18歳以上均等割額一人あたり61円を含んでおり、18歳未満は全額免除です。
計算は、所得割・均等割・平等割の3つを、医療分、後期高齢者支援金分、介護分、子ども・子育て支援分それぞれに算出し、合計したものです。
|
区分 |
課税対象 |
医療分 |
後期高齢者 支援金分 |
介護分
|
子ども・子育て 支援分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 前年中所得-基礎控除 |
7.7% (7.4%) |
2.6% (2.5%) |
2.2% (2.1%) |
0.26% |
| 均等割 | 被保険者1人につき |
31,000円 (29,500円) |
11,000円 |
10,000円 |
1,189円 |
| 平等割 | 1世帯につき |
22,000円 |
7,000円 |
7,000円 |
725円 |
| 課税限度額 |
670,000円 (660,000円) |
260,000円 |
170,000円 |
30,000円 |
納税義務者
国民健康保険税の納税義務者は、各世帯の世帯主になります。年度途中の異動は、その都度計算し直してお知らせします。
保険税を特別な事情がないのに滞納すると、差し押さえなどの行政処分を受ける場合があります。
納税方法
特別徴収
世帯主が国保に加入していて、その他の国保加入者を含めて全員が65歳から74歳までの世帯の保険税は、原則、世帯主の年金から天引き(特別徴収)します。年金からの天引きが始まるまでは、納付書もしくは口座振替にてお支払い(普通徴収)をお願いします。
普通徴収
特別徴収以外の世帯が対象で、納付書により金融機関等で納める方法です。納期は7月から翌年2月までの8回です。
国民健康保険に加入するとき、やめるとき届出は14日以内に
加入の届出
会社の健康保険から脱退したときは国民健康保険に加入しなければなりません。国民健康保険に加入しなければならないのに届出が遅れると、保険税をさかのぼって(3年)払わなければなりません。また、その間の医療費が全額負担となる可能性があります。
脱退の届出
会社の健康保険に加入したときは、市役所で国民健康保険の資格喪失手続をしてください。その際に、国民健康保険税の精算についてご案内します。また、届出が遅れると、国民健康保険で負担した医療費(7割または8割分)をあとで返していただくことになる可能性があります。
※市役所への来庁が難しい場合には、郵送でのお手続きも可能です。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230
国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
