70歳になる方の医療費について
自己負担割合
70歳になると、医療機関に受診するときの自己負担割合は2割(現役並み所得者は3割)になります。マイナ保険証または資格確認書の提示で受診が可能です。
70歳になる誕生日月の翌月1日から、1日が誕生日の方はその月から変更になります。
例:8月1日誕生日のかたは8月1日から、8月13日誕生日の方は9月1日から負担割合が変わります。
詳細についてはお問い合わせください。
所得区分の判定について
「現役並み所得者」とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者がいる方です。
ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、下の(1)~(3)いずれかに該当する場合、申請により「一般」の区分になります。
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同一世帯の70歳以上75歳未満の 国民健康保険加入者数 |
収入 |
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|---|---|---|
| (1) | 1人 | 383万円未満 |
| (2) |
1人 |
国保をやめて後期高齢者医療制度に移行した方を含めて 合計520万円未満 |
| (3) | 2人以上 | 合計520万円未満 |
*2015年1月以降新たに70歳以上となった国保被保険者のいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合も「一般」の区分と同様となります。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230
国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
