2026年度大府市民間住宅省エネ改修費補助金交付事業

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ページ番号1034789  更新日 2026年3月26日

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2026年度事業の受付開始は5月以降となる見込みです(予定)

 受付予定日及び補助金詳細は決定次第、ウェブサイトで公表いたします
(国・県との調整の関係上、さらに受付開始が後ろ倒しになる可能性もございます。)
補助金申請をご検討中の皆様におかれましてはお待たせして申し訳ございません。

本ページに記載の内容は2025年度事業のものです。2026年度事業については情報公開後に改めてご確認をお願いします。

事業概要

 住宅のカーボンニュートラルの実現を目指し、既存住宅の省エネ基準適合レベルまたはZEH水準レベルの改修工事に対して行う補助金制度です。

  • 本補助金は請負契約締結前に補助金申請及び交付決定を受けることが必要となります。
  • 補助金の交付は予算の範囲内で先着順に行います。
  • 開口部(窓・ドア)または躯体等(外壁、屋根、天井、床)の断熱改修工事が必須です。
  • 高効率給湯器やLED照明等の設備の工事のみは補助対象外です。
  • 塗装工事は補助対象外です。

申請の流れ

対象者

  • 住宅(一戸建て住宅、長屋、共同住宅)の所有者、区分所有者
  • 共同住宅の管理組合

    ※新築住宅は対象外です。
    ※その他、市税を滞納していないこと等の要件もあります。詳細は要綱をご確認ください。

対象事業

  • 省エネ設計
    省エネ改修を目的とした調査・設計・計画
  • 省エネ改修
    住宅を省エネ基準またはZEH水準に適合させる改修工事(全体改修・部分改修)

共通の要件

  次のいずれにも該当すること

  • 現に省エネ基準を満たしている住宅及び住宅の部分については、ZEH水準を満たすよう改修を行うもの
  • 現にZEH水準を満たしていないもの
  • 地震に対する安全性が確認できることを次のいずれかの方法で確認できるもの
    1. 1981年(昭和56年)6月1日以降に着工されたもの
    2. 耐震診断により構造安全性が確かめられたもの
    3. 省エネ改修の完了までに耐震改修等を行うもの

 

省エネ設計の要件

  • 省エネ改修と併せて行うこと

全体改修の要件

  • 省エネ改修後の住宅が省エネ基準又はZEH水準に相当することについてBELS等の評価・認証を受けているもの(取得予定含む)
  • ZEH水準に相当する全体改修と併せて実施する構造補強工事で次のいずれかに該当するもの
    1. 構造計算により構造安全性が確認できるもの
    2. 2025年(令和7年)4月に施行した、建築基準法における壁量及び小径の基準により構造安全性が確かめられるもの

 

部分改修

  • 住宅の部分について表1~3に定める改修を行うもの
  • 開口部の断熱化または躯体等の断熱化にかかる改修工事を行うもの(設備の効率化に係る工事のみの申請は対象外
  • 塗装工事等、断熱材を使用しない改修工事は対象外

 

(参考)補助対象となる建材等 

開口部の断熱化に係る改修工事

躯体等の断熱化に係る改修工事

設備の効率化に係る工事

補助対象事業費

  • 住宅の省エネ改修を行うために必要な調査・設計・計画に係る費用
  • 改修設計内容についてBELS等の評価・認証を受けるために必要な費用
  • 省エネ改修に係る費用※1 ※2
  • ZEH水準に相当する全体改修と併せて実施する構造補強工事に係る費用

    ※1 表1~3にモデル工事費の定めがあるものはモデル工事費を上限とする。モデル工事費がない場合は、実際に要した額を加算する
    ※2 設備の効率化に係る工事の費用は、開口部及び躯体等の断熱改修工事についての費用を上限とする

補助金の額

補助金の額
省エネ改修の区分 補助額
省エネ基準 (1)30万円/戸 又は補助対象事業費の2/5の低い方
(2)市内事業者を利用する場合は、10万円/戸
(3)高齢者世帯又は障がい者世帯の場合は、10万円/戸
ZEH水準

(1)70万円/戸 又は補助対象事業費の4/5の低い方

(2)市内事業者を利用する場合は、20万円/戸
(3)高齢者世帯又は障がい者世帯の場合は、20万円/戸

補助額は省エネ改修の区分につき、(1)~(3)の合計額とする。ただし、合計額が補助対象経費を超える場合は補助対象経費を上限額とする。

交付申請及び実績報告 様式

他の補助金との併用

  大府市住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金、以下に例示する国が直接交付している住宅の省エネ改修等に係る補助制度については、補助対象となる部分が明確に切り分けられる場合などに限って、当該補助制度が対象とする部分に係る経費を対象経費から除くことで併用することができます。
 ※ただし、工事契約や工期が別であることなどの条件が付される場合がありますので、併用をご検討の場合は、各制度のお問い合わせ窓口へご確認ください。

要綱・様式等

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部 ゼロカーボン推進課
環境政策係 電話:0562-85-5335
環境衛生係 電話:0562-45-6223
ファクス:0562-47-9996
市民協働部 ゼロカーボン推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。