大府市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画
教職員の働き方改革を着実に進め、学校が持続的に教育の使命を果たせる体制を確立するとともに、教職員が健康で意欲的に教育活動に専念できる環境整備を図るため、「大府市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画」を策定しました。
計画の趣旨
近年、学校現場では、授業や校務に加えて、部活動指導、保護者・地域対応、各種事務処理など、教職員の業務が多岐にわたり、長時間勤務が常態化しています。こうした状況は、教職員の心身の健康を損なうおそれがあるだけでなく、教育の質の維持、向上にも深刻な影響を及ぼします。このため、国は2025年の改正「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)」において、教職員の勤務実態を踏まえた新たな仕組みを導入しました。
この改正により、従来の教職調整額の引き上げによる処遇改善とあわせて、教育委員会及び学校設置者に対し、業務量の適正な管理と教職員の健康確保に関する措置を計画的に実施する責務が明確に位置付けられました。これは、教職員の職務と勤務の特殊性を踏まえつつも、「無制限の献身」に依存する働き方から脱却し、持続可能な学校運営体制を構築することを目的としています。
本計画は、教職員一人ひとりの勤務時間の実態把握を基礎とし、教育活動全体の見直しを通して業務の精選と効率化を図るものです。また、単なる勤務時間管理にとどまらず、教育活動の質を高める観点からも本計画は重要となります。業務改善により確保された時間を、授業準備や児童生徒理解、同僚間の協働的な指導研究など、本来の教育的活動に充てることができるようにするため、教職員、管理職、教育委員会が、それぞれの立場で改善に取り組むことを基本とし、保護者、地域とも情報を共有しながら、地域全体で「教員の働き方改革」を支える体制を整えることが求められます。
本計画の策定は、教職員の働き方改革を着実に進め、学校が持続的に教育の使命を果たせる体制を確立するとともに、教職員が健康で意欲的に教育活動に専念できる環境整備を図るものです。
計画の位置付け
本計画は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年5月28日法律第77号)第8条第1項に定める「教育職員に係る業務量管理・健康確保措置の実施に関する計画」として位置付けます。
計画の期間
計画期間は、2026(令和8)年度から2030(令和12)年度までの5年間
目標
1 時間外在校等時間に関する目標
| 目標項目 | 対象 |
計画策定時の値 2024(令和6)年度 |
目標値 2030(令和12)年度 |
|---|---|---|---|
| 1カ月の時間外在校等時間が45時間以下の教職員の割合(月平均) | 小学校 | 77.4% | 100.0% |
| 中学校 | 67.6% | 100.0% | |
| 年間の時間外在校等時間が360時間以下の教職員の割合 | 小学校 | 50.9% | 100.0% |
| 中学校 | 63.8% | 100.0% |
2 ワーク・ライフ・バランスや働きがい等に関する目標
| 目標項目 | 対象 |
計画策定時の値 2024(令和6)年度 |
目標値 2030(令和12)年度 |
|---|---|---|---|
| 教職員のストレスチェックにおける高ストレス者の割合 | 教職員 | 11.1% | 10.0%以下 |
| 学校評価で「学校は多忙化の解消が進むように、業務内容や進め方についての改善に取り組んでいる」と思う教職員の割合 | 教職員 | 59.8% | 70.0%以上 |
大府市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画
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大府市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画 (PDF 150.2KB)
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