大府市老朽空家除却費補助

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ページ番号1021848  更新日 2026年3月25日

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 市では、空き家の除却を促進するため、老朽化などにより危険を及ぼしている空き家の解体費用の一部を補助しています。

 ※ すべての空き家が対象になるわけではありません。

対象となる空き家

次のいずれかに該当する市内の空き家を除却し、更地にする工事が対象です。

  • 特定空家等
  • 管理不全空家等
  • 住宅地区改良法に規定する不良住宅と同等の空き家

※ いずれも市が認定または該当すると判断したものに限ります。
※ 上記のほか、個人が所有する建築物であること などの条件があります。
  詳細は要綱をご確認ください。

補助対象者

補助対象の空き家を所有する方で、次の要件を満たす方

  • 所有者全員の同意を得ていること
  • 本市の市税を滞納していないこと
  • その他、要綱に定める要件を満たすこと

手続きにあたっての注意事項

  • 補助金の交付決定前に工事の契約や工事に着手すると助成の対象とはなりません。
  • 交付決定のあった日の属する年度の2月末日までに工事を完了し、必要書類の提出が必要です。
  • 先着での受付となり、予算額に達し次第、受付を終了します。

補助額

除却に要する経費(工事費)に5分の4を乗じた額もしくは以下のいずれか少ない額。

(1)特定空家等または不良住宅と同等の空き家

20万円(限度額)

なお、以下の場合は、限度額が加算されます。

  • 補助対象となる空き家が市街化区域にある場合 +10万円
  • 市内業者に依頼し、補助対象事業を行う場合 +10万円

(2)管理不全空家等

10万円(限度額)

なお、以下の場合は、限度額が加算されます。

  • 補助対象となる空き家が市街化区域にある場合 +5万円
  • 市内業者に依頼し、補助対象事業を行う場合 +5万円

手続きの流れ

1 判定申請・判定通知

補助の対象となる空き家かどうかを判定しますので、次の書類を提出してください。
判定にあたり、空き家の中の確認(現地調査)も行いますので、立ち合いをお願いします。
現地調査後、判定結果を通知します。

提出資料

  1. 不良住宅判定申請書(第1号様式)
  2. 位置図(住宅地図など該当地がすぐに確認できるもの)
  3. 外観写真(複数の方向から外観を撮影したもの、一方向は正面玄関を含むこと)
  4. 誓約書(建物が共有名義の場合又は建物の所有者が亡くなった場合)

2 交付申請・交付決定

判定の結果、補助対象の空き家となった場合、交付申請の手続きに進みます。
補助対象事業(除却工事)に着手する前日までに、次の書類を提出してください。
交付申請の内容を審査し、交付決定通知により通知します。
※交付決定前に工事の契約や工事に着手すると助成の対象にはなりませんのでご注意ください。

提出書類

  1. 老朽空き家除却費補助金交付申請書(第3号様式)
  2. 事業計画書(第4号様式)
  3. 建物の登記事項証明書(法務局で取得)又は所有者を確認できる書類
    ※交付の申請日から3カ月以内に発行されたもの
  4. 位置図
  5. 外観写真
  6. 見積書の写し(原本証明が必要)
  7. 市税に関する滞納がないことを証明する書類
  8. 同意書(所有者が複数の場合)
  9. 委任状(所有者以外が申請を行う場合)

3 契約・解体

交付決定通知を受け取り後、工事契約し、空き家の解体を行ってください。

4 完了実績報告・補助金額の確定

解体工事の完了後、20日以内または2月末日までのいずれか早い日までに次の書類を提出してください。
完了実績報告の内容を審査し、補助金確定通知により通知します。

提出書類

  1. 老朽空家除却工事完了実績報告書(第9号様式)
  2. 領収書など支払いが確認できる書類またはその写し(写しの場合、原本証明が必要)
  3. 工事完了時の写真(二方向から)
  4. 廃棄物を適正に処理したことを証する書類
    ※建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第10条第1項による届出が必要な場合はその届出の写し又は受領書の写し
  5. その他市長が必要と認める書類(解体工事の契約書の写し など)

5 補助金の請求・支払い

補助金確定通知の受け取り後、老朽空家除却費補助金交付請求書(第11号様式)を提出してください。
請求書の内容を確認し、指定の口座に補助金を振り込みます。

補助金交付申請に関する注意点

  1. 対象要件等の確認のため、申請前に必ず事前相談をお願いします。
  2. 各申請の内容に変更が生じた場合は、変更申請を行ってください。
  3. 除却工事後の跡地については、周辺地域の方々に迷惑が掛からないように適切な管理をお願いします。

独立行政法人住宅金融支援機構との連携(【フラット35】地域連携型)

大府市と独立行政法人住宅金融支援機構との連携により、一定の要件を満たす方は、フラット35の借入金について一部金利引き下げの優遇を受けられます。

フラット35の利用をご検討の際は、認定申請と同時期に都市政策課あてに所定の手続が必要となります。
なお、制度の詳細や申請書式につきましては、以下のリンク先(独立行政法人住宅金融支援機構)をご確認ください。

(注)【フラット35】地域連携型には予算金額があります。予算金額に達する見込みとなった場合は、受付を終了させていただきます。
(注)【フラット35】地域連携型の利用対象となった場合であっても、補助金の交付を確約するものではありません。
(注)補助金利用については、別で申請が必要です。

【関連ページ】空き家の解体費用などの概算額を手軽に無料で調べられます。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市政策課
計画地域交通係 電話:0562-45-6221
区画整理係 電話:0562-85-3891
建築指導係 電話:0562-45-6314
ファクス:0562-47-3347

都市整備部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。